1983-03-24 第98回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
住宅取得控除制度は税額控除方式をとっておりますけれども、昨年住宅貯蓄控除制度が廃止されております。残る税額控除というものは、この制度と配当控除制度、外国税額控除、これだけであると思いますが、これでよいのかどうか。
住宅取得控除制度は税額控除方式をとっておりますけれども、昨年住宅貯蓄控除制度が廃止されております。残る税額控除というものは、この制度と配当控除制度、外国税額控除、これだけであると思いますが、これでよいのかどうか。
さらにまた、住宅貯蓄控除を五万円から十五万円に上げるというような、本当にかつてのような大きな財政上の援助ではない、誘引措置ではないわけでございますけれども、こんな措置を講じますとともに、先ほど通産大臣が言われましたが、民間企業設備投資についても、中小企業の投資税額控除を認めるというような方策で、私ども極力内需の拡大を図っていきたいと思っているところでございます。
この際こそ、このような形で生産性の向上に役立つような公共投資をやるべき時期が来た、こういった観点から引っ張ってまいっていきたいと思いますし、さらにまた住宅、これは公的資金によるどころの住宅は去年は増加したのでございますが、純粋の民間部分が減った、相殺して若干のマイナスが出たということでございますから、今回の住宅金融公庫の貸し付け条件の緩和、あるいはせっかく財源の乏しいときにつくり上げたところの住宅貯蓄控除
六、住宅貯蓄控除制度が廃止されることに伴い、財形持家個人融資の積極的活用、財形年金貯蓄への円滑な移行等の措置により、勤労者に実損が生じないよう努めること。 七、財形給付金制度及び基金制度について、事業主が積極的に活用するよう行政指導を行うほか、財形制度の周知徹底と手続の簡素化に努めること。 右決議する。
したがって、両法案の並行的審議を予想して大蔵省とも連絡をとってきたわけでございますから、いま申し上げたような諸般の事情でございますので、ぜひ関係委員会においても、住宅貯蓄控除制度の廃止等について、十分御審議の上、特別措置法が成立したことでもございますから、今回の法案の審議をよろしくお願いしたいと、かように考えております。
しかし、よく見てみると、財形住宅貯蓄控除による税額控除の総計が五十七年度で約二百八十ないし二百九十億。これに対して、今回導入される個人融資に対する利子補給は五十七年度で五千六百万円、二十年後に、二十年たっても二百数十億で、本年度における貯蓄控除の二百八十ないし二百九十億に満たない。
七 住宅貯蓄控除制度が廃止されることに伴い、財形持家個人融資の積極的活用、財形年金貯蓄への円滑な移行等の措置により、勤労者に実損が生じないよう努めること。 八 財形持家分譲融資により日本勤労者住宅協会が建設する財形住宅については、地方公務員にも分譲できるよう早急に努力すること。 九 勤労者財産形成給付金制度及び基金制度の充実に努め、事業主がこれらを積極的に活用するよう行政指導を行うこと。
その第一は、今回制度改善に当たって、従来から多くの勤労者が活用してまいりました住宅貯蓄控除制度が廃止されたわけでございますが、これに伴って勤労者に実損が生じるようでは制度の後退につながるわけでございます。既契約者に対する措置はもちろんのこと、財形政策全般において、そういったことのないよう十分な措置を講ずべきであると考えるのでございますが、所見を承っておきたいと存じます。
このような施策の展開に伴いまして住宅貯蓄控除制度を廃止することとしましたが、いまお話がありましたとおり、既契約者については新たな財形持ち家個人融資の積極的活用あるいはまた財形年金貯蓄制度への円滑な移行を進めることによって、今後両制度の活用促進並びにその充実に努めることによって、労働者に実損が生ずることのないように最大限の努力を払ってまいる決意でございます。
住宅貯蓄控除の廃止といいますのはその一環でございまして、その他面におきまして、財形持ち家融資の枠の拡大、あるいは五百五十万円までの分につきましての利子補給、あるいはさらに個人年金貯蓄につきましては退職後も非課税にするというようないろいろな制度の組み合わせで御理解いただきたいと思うわけであります。
うちはちゃんとあるのだけれども住宅貯蓄控除を許しておるのだということか。どうなんだ。そんなことないはずだよ。ちゃんと審査しているはずだよ。
○川俣委員 そうすると、無目的にやっているという見方もあるというのは、住宅貯蓄控除を許可するときには、この人はうちを建てるかどうかということを全然無審査でやっているわけだな。
財形貯蓄の住宅貯蓄控除制度を五十七年限りで廃止することは、利子補給制度を創設するということはあっても、今日まで積み立ててきた住宅貯蓄額の住宅建築への利用や財形貯蓄の継続について配慮を講ずることを要請いたします。最後に、所得税一兆円減税について要望をいたします。
また、勤労者財形貯蓄の中で住宅貯蓄控除を五十七年度限りで廃止し、かわりに財形持ち家融資額の引き上げと金利に対する利子補給を行うことによって住宅建設を促進する改正案につきまして、住宅建設には融資額の引き上げや利子補給は前進でありますが、一挙に従来の住宅貯蓄控除を廃止することは、これを利用してきて積み立て中の勤労者をだますことにはなりませんか。
住宅貯蓄控除の問題でございますが、これは住宅貯蓄控除を廃止するに当たりましては、すでに契約をしておった者につきましても、持ち家個人融資制度の改善による効果的な施策が受けられることといたしております。
また、住宅取得について、住宅貯蓄控除制度を五十七年限りで廃止することは、利子補給制度を創設するということはあっても、住宅についての勤労者の負担を軽減するという政策目標に逆行するものでありまして、再検討を要すると思います。 以上、反対の理由を述べたわけであります。(拍手)
御承知のように、これらの三法律案につきましては、慎重かつ熱心に審議を続けてまいりましたが、この審議を通じまして今後検討しなければならない諸事項、たとえば退職給与引当金等の適正な繰入率、租税特別措置の整理合理化、総合的な土地政策のあり方、税負担の公平の確保など、また、住宅貯蓄控除制度の廃止に伴い、勤労者の持ち家取得のための効果的な施策と勤労者に実害が生じないような措置などについて、その問題点が指摘されました
今回の住宅貯蓄控除制度の廃止に当たっては、勤労者に実害を与えることのないよう、持ち家取得のため十分効果的な施策を講ずるべきであるという趣旨でありましたが、改めてこの機会に回答を求めたいと存じます。これは労働省の局長にお願いいたします。
○福田(幸)政府委員 これは租税特別措置でございますので、政策がどうだという観点から検討されるべきもので、これは労働省が政策判断をいたしまして、住宅貯蓄控除という、出口ですか、入り口ですかね、そういう形で貯蓄していくという形よりも、やはり住宅そのものを取得する。
○福田(幸)政府委員 お尋ねは、住宅貯蓄控除の廃止に伴う期待権の御質問であろうかと思いますが、今回の住宅貯蓄控除を廃止いたしますに際して、既契約者については、持ち家個人融資制度の改善、そういうことでより効果的な施策をやるということと、五十八年以降の要件違反については追徴をしないということで、不当な不利益を与えていないというようなことであろうと思うのです。
しかしながら近年におきまして、住宅貯蓄あるいは住宅貯蓄控除制度を見てみますと、持ち家対策として、その効果が薄まっているのではなかろうかと率直に考えているわけでございます。 第一に、一般住宅貯蓄控除制度が昨年廃止されましたように、やはり貯蓄の段階で持ち家の援助をするよりも、実際に家を建設されたときに、利子補給でその負担軽減を図るという直接的な援助の方が効果的ではなかろうかと思われます。
○石岡説明員 財形制度におきましては、住宅の頭金の貯蓄を奨励いたしまして、それによりまして住宅を取得していただくために、住宅貯蓄控除制度というものを設けてまいりました。この控除制度を中心に財形政策をいままで展開してきたわけですが、今回私どもはこの政策のあり方を改めまして、利子補給を中心とする政策に転換いたしたいというふうに考えております。
第二点は、租税特別措置の廃止の対象となっております住宅貯蓄控除についてお願いしたいと思うのでございます。 財形制度の改正によりまして、勤労者が従来住宅の積み立てを行っております場合に、一定の期間、税額控除の援助を受けることができておったわけでありますが、今回の財形制度の改正により、借入金の返済利息について国が補助するかわりに、積み立て時の税額控除を廃止するというものでございます。
また、住宅貯蓄控除の廃止も同時に提案されています。五十七年いっぱいで住宅貯蓄控除を廃止し、かわりに財形持ち家融資額の引き上げと金利に対する利子補給を行おうという改正案であります。
○石原政府委員 まず、新築住宅につきまして百六十五平米以下に限るという基準を設けたあるいは一平米当たりの価格が八万七千円以下というような基準を設けたその根拠でありますが、面積の方の百六十五平米以下といたしましたのは、現在の所得税における住宅取得控除あるいは住宅貯蓄控除、それから登録免許税の軽減措置、こういったものはいずれも百六十五平米以下という基準になっておりまして、これらとのバランスを考えて決めたわけであります
住宅貯蓄控除につきましては税額控除でございまして、長期の財形の場合には最高五万円まで十年間、短期の財形の場合には最高四万円、一般住宅貯蓄の場合には最高三万円、七年間の税額控除をいたします。これは財産形成貯蓄、住宅貯蓄を伴うわけでございますから、新築、中古、いずれの場合にも適用になる。これは住宅貯蓄についての優遇ということであります。
住宅の供給を少しでも行いやすいように方策を税制面でもとるべきだと思いますが、現在の新築住宅の場合、住宅取得控除、住宅ローン控除、また住宅貯蓄控除、こういった面の税制において優遇されておりますが、そのまず内容を説明していただきたいと思います。
それからさらには、個人で言いますと住宅関係、これは住宅の非常に逼迫しているときに何らか住宅を建てたいということで、住宅取得控除であるとか住宅貯蓄控除の問題が出ている。医師優遇税制は、もう御案内のとおりのいきさつで、昭和二十九年一点単価との絡みにおいてできたというわけでございます。その他いろいろありますが、所得税で申しますれば、大きく言ってそんなところであろうと思います。
その他、住宅貯蓄控除制度等々にも期間の延長を中心にしまして改正が若干行われておりますが、これは省略をいたします。 今後どうするかというお話でございますが、まあこれは直接先生の御質問の御意向には答えることにならないかとも思いますけれども、従前の住宅減税そのものが新築中心に行われておりまして、新築であればどんなものでも結構だと、簡単に言いますとそういう体系になっております。
項目だけを申し上げておきますと、土地取得に係る融資基準単価の地域ランクの引き上げの問題、それから分割資金交付に伴う担保の提供の問題、それから財形住宅購入者の所有権共有登記の問題、それから旧債務弁済資金の融資に係るただし書きの延長の問題、それから住宅貯蓄控除制度における融資範囲について、それから事業団融資借入申込申請に係る名義人の件について等々は、率直に言ってこれは事務的に、いま申し上げたように勤住協
○渡部通子君 財形住宅貯蓄控除制度の問題ですけれども、これが住宅貯蓄契約を契約した者にだけ偏っている。これはちょっと片手落ちではなかろうかと思うんです。そこで、財形貯蓄を行っている者には、仮に加入の目的が住宅取得でなくても、自動的に契約と同等の恩典を受けられるように改善すべきが本当ではないでしょうか。また、その控除額も現行制度よりも拡大すべきではないかと思われますが、いかがでございますか。
したがいまして、限度を上げるということは、また恐らく率を上げるということと共通した問題であろうかと思いますが、これを余り上げますと、非常に甘い制度だけが、むしろ貯蓄をする余裕がある方々のところへいってしまうというところに一つ問題がございまして、税額控除なりその他の所得控除、租税特別措置のいろいろな形態として設けられております優越措置の幅と申しますか甘さと申しますか、そういう点から申しますと、この住宅貯蓄控除制度